App Glory 広告主規約Ads Terms

本規約は、株式会社Redteam-six(以下「RTS」という。)が運営するスマートフォン向け成果報酬型広告サービスである「App Glory」(以下「本サービス」という。)を利用する広告主又は代理店(以下「広告主」という。)が遵守すべき事項を定めるものです。
広告主(第2条に定義される。)は、本サービスの利用登録を行うことにより、本規約に同意したしたものとみなされます。本規約の条項のすべてに同意いただけない場合は、本サービスをご利用いただけません。

第1条  目的及び適用

1.本規約は、RTSが広告主に対し、本サービスを通じてメディアサイト(第2条に定義される。以下本条において同じ。)における本広告枠(第2条に定義される。以下本条において同じ。)を販売する取引に関し、当事者間の権利義務関係を定めることを目的とする。
2.本規約は、基本契約として、本サービスを通じた本広告枠の販売に関する当事者間の全ての取引(以下「本契約」という。)に適用される。

第2条  定義

本規約において使用される以下の用語は各々以下に定める意味を有する。
(1) 「管理画面」とは、本サービスにおいてRTSが提供する、広告主が本サービスに関連するデータの閲覧の目的で利用できるウェブページをいう。
(2) 「広告」とは、本サービスを通じてメディアサイトに掲載される広告主のバナー広告、テキスト広告、メール広告その他一切の種類の広告をいう。
(3) 「広告主」とは、本サービスを通じてメディアサイトにおいて広告を掲載することを希望する個人又は法人をいう。
(4) 「広告主サイト」とは、広告主が運営・管理するウェブサイト又はアプリケーションをいう。
(5) 「成果」とは、特定の成果地点を基準とした広告主の広告の掲載の実績をいう。
(6) 「成果数量」とは、広告主の広告の掲載期間に達成された成果の総量として、本システム上に記録されたものをいう。
(7) 「成果地点」とは、ユーザーによるアプリケーションのインストール、会員登録、商品購入、資料請求申込、その他報酬発生の条件となるアクションをいう。
(8) 「成果報酬単価」とは、成果一単位あたりの金銭報酬金額(税抜)をいう。
(9) 「トラッキングシステム」とは、広告の成果及び成果数量を計測するためシステムをいう。
(10) 「本広告枠」とは、RTS又は第三者と連動したメディアサイトにある広告枠をいう。
(11) 「本システム」とは、本サービスを構成するサーバー、コンピュータープログラム、ソフトウェア等を総称したものをいう。
(12) 「メディア」とは、RTSと契約を締結して自己の運営・管理するウェブサイト又はアプリケーションに広告を掲載しその成果に応じて報酬を得ようとする個人又は法人をいう。
(13) 「メディアサイト」とは、本サービスにより広告が掲載される、メディアが運営・管理するウェブサイト又はアプリケーションをいう。
(14) 「ユーザー」とは、メディアサイトを利用する者をいう。

第3条  本契約の意義

1. 本契約におけるRTS及び広告主の関係は、売主及び買主の関係とする。RTS及び広告主は、相互に独立した当事者であり、いかなる目的においてもRTS及び広告主は相互に法律上の代理人ではなく、本契約により当事者間に組合、パートナーシップ又はジョイントベンチャーの関係をつくるものとみなされることはない。
2. 広告主は、本規約において明示されている場合を除き、RTSを拘束し、RTSのために又はRTS名義で債務若しくは責任を負担し、又は負担させるいかなる権利若しくは権限も有するものではなく、また有する旨を表明してはならない。
3. 広告主は、本広告枠の広告掲載に関しRTSとメディアとの間で締結される契約においてメディアが免責されている事項については、広告主とRTSの間においてRTSも免責されることに同意する。

第4条  注文及び個別契約

1. 広告主は、本広告枠における広告の掲載を注文する場合は、以下の手順に従うものとする。
(1) 広告主は、本規約に同意の上、RTSが定める方法及び手順に従い、本サービス上で、RTSに対し本広告枠の購入を申し込む(以下「本申込」という。)。
(2) 広告主は、本申込の本広告枠において掲載を希望する広告のデータを、本サービス上で別途RTSが定める手順に従って入稿する。
(3) RTSが本サービス上で、前号に基づき入稿された広告の配信開始を広告主に通知した時点で、RTSと広告主の間に、RTSを売主、広告主を買主とする本広告枠の販売に関する個別の売買契約(以下「個別契約」という。)が成立したものとみなす。
2. 広告主は、メディアの広告掲載基準その他メディア独自の判断によって広告掲載が拒否される場合があること、メディアのシステムの仕様等によって、縦横同一比率における拡大・縮小が行われる場合があること、テキストの一部が表示されないこと等広告主が入稿し又は意図したとおりの内容又は態様において広告が掲載等されない場合があることを予め了承する。なお、RTSはメディアの判断、広告掲載の拒否理由、メディアのシステムの仕様、その他メディアの事情について説明する義務を負わない。
3. 個別契約は、本契約の一部を構成し、別段の特約なき限り、本規約の各条項の内容が適用される。個別契約の定める内容が、本規約の内容と矛盾する場合は、当該個別契約にRTS及び広告主の正当な権限を有する者の署名又は記名押印がある場合に限り、個別契約の条項が優先するものとする。
4. 第1項に基づき個別契約が成立した後は、広告主は個別契約の全部又は一部を解除して本サービス料金(第7条第1項に定義される)の支払いを免れることはできない。

第5条  広告審査、掲載中止

1. 広告主は、個別契約の成立後、RTS又はメディアが定める広告掲載基準等に基づきRTS及びメディアにより広告審査が実施され、当該広告審査の結果により、広告の掲載が中止又は中断される場合があることを予め了承するものとする。
2. RTSは、前項により広告主に生じた損害に関して一切責を負わないものとする。

第6条  対価及び支払

1. 広告主は、RTSに対し、下記の各号の成果地点に係る成果報酬単価に成果数量を掛け合わせた金額及びこれに係る消費税相当額(以下「本サービス料金」という。)を支払うものとする。
(1) 成果地点:原則として、個別契約に定めるものによる。但し、トラッキングツールに成果地点として設定されたものと、個別契約に定める成果地点とが異なる場合には、RTSが定める成果地点による。
(2) 成果報酬単価:個別契約に定める成果報酬単価による。
(3) 成果数量:本システムに記録され、RTSの管理画面に表示された数値による。かかる数値で利用可能なものがない場合には、RTS及び広告主は、自己が保有する関連する資料、データ等を相互に提出した上で、RTSが合理的に決定した数値による。
2. 広告主は、各月において、本サービス料金を、RTSからの当該月末日締めの請求書を受領後、当該月の翌月25日までに、RTSが指定する銀行口座に対する振込送金の方法により支払うものとする。銀行振込手数料等の当該支払に要する費用は広告主の負担とする。RTSは前記請求書を当該月の翌月1日から5営業日以内に発行するよう努めるものとする。
3. 広告主は、本条に定める支払を怠った場合には、RTSに対し、年14.6%の割合による遅延損害金を支払わなければならない。

第7条  広告主の遵守事項

1. 広告主は、入稿した広告及び広告主サイトに次の各号の一に該当するものが含まれないことを表明し保証する。
(1) 法律、政令、省令、条例、規則等に違反し、又はそのおそれがあるもの
(2) 第三者の著作権を侵害するもの
(3) 第三者の名誉、信用、プライバシー、肖像権、その他人格的権利を侵害するもの
(4) アダルトコンテンツ、その他成人向けのもの
(5) 第三者を差別・誹謗中傷するもの
(6) 公序良俗に反するもの
(7) 虚偽・誇大であるか、又は誤認・錯誤されるおそれのあるもの
(8) 広告の内容と広告の誘導先の内容とが著しく異なるもの
(9) 視聴覚に悪影響を及ぼすおそれのあるもの
(10) 事実誤認を生じさせるおそれのあるもの
(11) マルチ商法、ねずみ講等に関わるもの
(12) 暴力、賭博、麻薬、売春、その他違法な活動を肯定、支援又は助長するもの
(13) 自殺、自傷行為を肯定、支援又は助長するもの
(14) 児童や青少年の健全な育成を阻害するもの
(15) 特定の政治的又は宗教的主張を含むもの
(16) RTSが定める広告掲載基準に違反するもの
2. 広告主は、本サービスの利用にあたり、次の各号の一に該当する行為を行なってはならない。
(1) RTSが事前に書面(電子メールを含む)で承諾した者を除き、自己のアカウントを第三者(広告主を除く)に利用させる行為
(2) 広告掲載以外を目的として本サービスを利用する行為
(3) 他の広告主による本サービスの利用を妨げる行為
(4) RTS、他の広告主、メディアその他第三者の権利を侵害し、又は第三者に不利益若しくは損害等を与える行為
(5) コンピューターウィルスや有害なプログラム等のアップロード、配布又は送信行為
(6) サーバーその他RTSのコンピュータシステムに不正にアクセスする行為又は不正なアクセスを試みる行為(RTSのテクノロジー等を監視し、又は複製する等の目的で、エージェント、ロボット、スクリプト又はスパイダ等を使用することを含むが、これらに限られない。)
(7) 本サービスに係るコンピュータシステム、プログラム等に関する不正操作行為
(8) 本サービスに係るコンピュータシステム、プログラム等に関する逆コンパイル、逆アセンブル又はリバースエンジニアリング行為
(9) 本サービスに係るコンピュータシステム、プログラム等を複製し、修正し、改変し、又はその派生物を作成する行為
(10)本サービスに係るコンピュータシステム、プログラム等に係る情報を冒用し、これに関し知的財産権に係る登録出願、申請等をする行為
(11) 本サービスに係るネットワーク又はコンピュータシステム等に過度な負荷をかける行為
(12) 本サービスの運営を妨害する行為又は本サービスに支障をきたす行為
(13) 本契約に違反する行為
3. 広告主は、第1項又は第2項に係る義務に違反した又はそのおそれがあることを了知した場合、直ちにその旨をRTSに報告しなければならない。
4. 広告主が第1項又は第2項に係る義務に違反した又はそのおそれがある場合、RTSは、該当する広告の掲載を拒否若しくは中止し、又は広告主による本サービスの全部若しくは一部の利用を停止することができる。また、広告主が前二項に係る義務に違反し又は前項の報告義務を怠った場合において、第三者からRTS又はメディアに対する問い合わせ、請求、クレーム、紛争又は訴訟提起等が生じ、RTS又はメディアが損害を被ったときは、広告主はその一切の損害(合理的な弁護士費用及び裁判費用等を含むが、これらに限定されない)を補償し、又は賠償するものとする。

第8条  ID及びパスワードの管理

1. 広告主は、本サービスにおける広告主毎のID及びパスワードの設定、管理画面での入力、運用管理、予算管理その他のID及びパスワードを用いて本サービス上で行われる業務を行うものとする。広告主は、かかる業務の一部又は全部を第三者に委託することができるものとする。但し、第三者によりID、パスワードを用いて本サービス上で行われた業務については広告主の行為とみなし、これに関する責任は広告主が負い、RTSは一切の責任を負わないものとする。
2. 広告主は、RTSが付与したID及びパスワードを、自己の責任のもとに厳重に管理するものとする。万一第三者がID及びパスワードを用いて本サービスを利用した場合は広告主自身による本サービスの利用とみなされるものとし、この場合において広告主その他の者が損害を被ったとしても、RTSは一切の責任を負わないものとする。

第9条  データの監視

1. 広告主は、常に、管理画面にアクセスし、クリック数・インプレッション数等に関するデータを監視する義務を負い、メディアによる不正な行為、設定の誤り、その他不適正な事象が疑われる事項を発見した場合、直ちにRTSに報告しなければならない。
2. 広告主が前項の義務を怠ったことに起因する一切の損害は、広告主の負担とし、RTSは一切責任を負わないものとする。広告主が少なくとも月次でかかる監視又は報告を怠った場合に、それ以降に広告主に生じた一切の損害は、当初の原因が RTSの責めに帰すべき事由によるものであったか否かにかかわらず、広告主が前項の義務を怠ったことに起因するものとみなす。

第10条  トラッキングシステムの設定及び管理

広告主は、自らの責任において、広告主サイトにトラッキングシステムのための設定を行い、広告主サイトの運営・管理上の一切の動作・作業により当該設定に誤りが生じないよう常に管理する責任を負うものとする。万一、その設定・管理に過誤ないし懈怠があったために、トラッキングシステムの設定に誤り又はその他の不具合が生じ、その結果、成果ないし成果数量の集計漏れ、損害又はその他の問題が発生した場合は、広告主の責任及び負担でこれを解決し、RTSはいかなる責任も負わないものとする。

第11条  非保証

1. RTSは、メディアの都合による広告掲載の拒否、中止、停止、終了等により広告主に生じた損害について、一切の責任を負わないものとする。
2. RTSは、広告主に対する事前の通知無く、いつでも本サービスの仕様等の変更、削除若しくは追加又は本サービスの停止(前条に基づく停止を含む)、中止若しくは廃止を行うことができるものとする。広告主は、当該対応又は措置が RTSの責めに帰すべき事由による場合を除き、当該対応又は措置により生じる損害の補償又は賠償等をRTS及びメディアに請求しないものとする。
3. RTSは、本サービスに関して、以下の事項を保証せず、いかなる責任も負わないものとする。
(1) 本サービスに係るサーバーが一時的にも停止することなく、常時問題なく運営されること
(2) 本サービスに係るサーバーに障害等が生じた場合に、欠陥なく、常に原状のとおり復元・ 修復されること
(3) 本サービスにより提供される情報に誤り、エラー、ウイルス、バグ又はその他の有害なコンポーネントが含まれていないこと
(4) 本サービス及びメディアサイトの完全性、有用性、正確性、即時性、安全性、特定目的への適合性、非侵害性
(5) 本サービスにより計測される数値に一切誤りがなく、客観的に正確な数値であること
4. 広告主は、メディアが定める契約条件においてメディアが免責されている旨定められている事項については、RTSも免責されるものとすることを了承する。

第12条  本サービスの停止及び中止

1. RTSは、広告主に事前に通知することにより、本システムの保守点検その他の目的で本サービスの一部又は全部を停止することができる。
2. 前項の定めに関わらず、RTSは、本システムに突発的な障害が発生した場合等緊急やむを得ない場合には、広告主への事前の通知なく、本サービスを直ちに停止することができる。その場合、RTSは可能な限りすみやかに事後の通知を行うものとする。
3. RTSは、自己の営業上の重要な変更があった場合、本サービスを中止することができる。RTSは、実務上可能な限り、広告主へ中止の30日前までに通知するよう努めるものとする。
4. 前三項の場合、RTSは、その理由にかかわらず、本サービスの停止又は中止により広告主及び広告主が被った損害に対して、その一切の賠償責任を負わないものとする。

第13条  遵守義務

1. 広告主は、本サービスに対して重要な影響を与える事実が発生した場合は、速やかに RTSに通知し、RTSと協議するものとする。
2. 広告主は、本契約の履行に関連して知り得た RTSの本サービスのシステム、プログラム、デザイン等を模倣して他のサービスの提供をしてはならない。

第14条  データの収集等

本サービスの提供に関連して収集されたすべてのデータ、情報(配信情報、ログ情報、クッキー情報等を含み、以下「本件データ」という。)は、RTSに帰属するものとする。広告主は、RTSがその裁量で提供した本件データの集計結果を閲覧することができ、当該集計結果を本規約に定めるRTSの秘密情報として適切に取り扱うものとする。

第15条  本サービスの知的財産権

1. 本サービスに関する知的財産権は全てRTS又はRTSにライセンスを許諾している者に帰属するものとする。
2. 本契約に基づくRTSの広告主に対する本広告枠の販売は、本規約に明記されている場合を除き、本サービスについての知的財産権の移転又は使用許諾その他いかなる権利の移転又は付与も意味するものではない。
3. 広告主は、本サービスの複製、改変その他RTS又はRTSにライセンスを許諾している者の知的財産権を侵害する行為を自らしてはならず、また、第三者にかかる行為をさせてはならない。
4. 第1項の規定にかかわらず、広告主の制作に係る広告の著作権は、広告主又は広告主に権利を許諾した第三者に留保されるものとし、広告主は、広告主をして、RTSが本サービスを提供するために必要な範囲で広告を利用することについて予め無償で許諾させるものとする。
5. 広告主は、広告主をして、本サービスを通じて掲載する広告に関する著作権、商標権、意匠権等の知的財産権について、広告主の費用と責任で当該知的財産権保持者から本サービスに必要な範囲の利用許諾を受けさせるものとし、これについてRTSは一切責任を負わない。

第16条  本サービスに関する紛争処理

1. 告主は、本サービスに関して第三者からクレーム、損害賠償請求その他の請求又は主張(以下「クレーム等」という。)があった場合には、直ちにRTSに通知するものとする。なお、RTSが求める場合、広告主はかかるクレーム等に対してRTSの指示に従い処理しなければならないものとする。
2. 第三者から、広告主の広告に関して第三者からクレーム等があった場合には、当該クレーム等が専らRTSの責めに帰すべき事由による場合を除いて広告主が一切の責任を負うものとし、RTSは、かかるクレーム等について一切の責任を負わないものとする。また、RTSがかかるクレーム等により損害賠償、弁護士費用その他の金銭的出捐を余儀なくされた場合には、広告主はその金額をRTSに賠償しなければならない。

第17条  解除等

1. 本契約の当事者は、相手方に次の各号に掲げる事由の一つが生じた場合は、催告を要せず相手方に書面で通知することにより直ちに本契約又は個別契約の全部又は一部を将来に 向かって解除することができる。
(1)本契約又は個別契約に違反し、その是正を求める通知を受領後15日以内に当該違反の是正及び当該違反に基づく損害の賠償をしない場合
(2)支払停止若しくは支払不能となり、又は、破産手続開始、民事再生手続開始若しくは 会社更生手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあったとき
(3)振り出し又は引き受けた手形又は小切手が不渡りとなったとき
(4)仮差押え若しくは仮処分の命令又は差押え若しくは競売の申立てを受けたとき
(5)公租公課の滞納処分を受けたとき
(6)解散したとき(合併による場合を除く。)、清算開始となったとき、又は事業の全部(実質的に全部の場合を含む。)を第三者に譲渡したとき
(7)監督官庁から営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消等の処分を受けたとき
(8)資産、信用状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき
2. 前項に基づき本契約又は個別契約の全部又は一部が解除された場合でも、RTSは既に広告主から受領した本サービス料金を返還せず、また、広告主は本契約又は個別契約に基づき RTSに支払うべき既発生の本サービス料金の支払義務を免れないものとする。
3. 広告主に第1項に掲げる事由の一つが発生した場合、広告主のRTSに対する債務は当然に期限の利益を失い、広告主は全ての債務をRTSに直ちに弁済しなければならない。

第18条  本契約終了時の個別契約の取扱い

本契約が有効期間満了、解除その他の理由で終了した場合でも、当該本契約終了時点で有効に存続している個別契約については、当該個別契約が解除されない限り、当該個別契約の存続に必要な限りで、本契約も有効に存続するものとする。

第19条  損害賠償

RTSは、本契約又は個別契約に関連して自己の責に帰すべき事由により広告主に損害を与えた場合には、直接の結果として現実に被った通常の損害に限り、当該損害の原因となった個別契約に基づきRTSが広告主から現実に受領した本サービス料金の総額を上限として、賠償責任を負うものとする。

第20条  不可抗力

いずれの当事者も、自らの合理的な支配の及ばない状況(火事、停電、ハッキング、コンピューターウィルスの侵入、地震、洪水、戦争、疫病、通商停止、ストライキ、暴動、物資及び輸送施設の確保不能、又は政府当局による介入を含むがこれらに限定されない。)により本契約上の義務(支払期限の到来している金銭債務は除く。)の履行が遅延した場合、その状態が継続する期間中相手方に対し債務不履行責任を負わないものとする。

第21条  反社会的勢力

1. 広告主及びRTSは、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員で無くなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、準暴力団、準暴力団に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び暴力団員等の共生者、密接関係者又は密接交際者を表す次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証する。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関 係を有すること
2. 広告主及びRTSは、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれか一にでも該当する行為を行ってはならない。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用する行為
(6) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する行為
(7) その他前各号に準ずる行為
3. 広告主及びRTSは、相手方が第1項又は前項各号のいずれかに違反すると疑われる合理的な事情がある場合には、当該違反の有無につき、相手方の調査を行うことができ、相手方はこれに協力するものとする。また、広告主又はRTSは、自らが、第1項又は前項各号のいずれかに違反し、又はそのおそれがあることが判明した場合には、相手方に対し、直ちにその旨を通知するものとする。
4. 広告主及びRTSは、相手方が前三項のいずれか一にでも違反した場合は、相手方の有する期限の利益を喪失させ、また、通知又は催告等何らの手続を要しないで直ちに本契約を解除することができるものとする。なお、前三項のいずれかの違反に起因して広告主又はRTSが損害を被った場合、相手方は当該当事者に対してかかる損害を賠償するものとし、本項に基づく解除権の行使によってもこれは妨げられない。
5. 広告主及びRTSは、前項に基づく解除により解除された当事者が被った損害につき、一切の義務又は責任を負わないものとする。

第22条  秘密保持

1. 広告主及びRTSは、本契約又は個別契約の内容並びに本契約又は個別契約に関連して知り得た相手方の秘密情報を、本契約又は個別契約の有効期間中及び終了後、相手方の事前の承諾を得ることなく、本契約又は個別契約上の義務の履行以外の目的に使用してはならず、また、第三者(再委託先並びにRTSの親会社及び当該親会社の関係会社を除く。) に開示又は漏洩してはならない。但し、次の各号のいずれかに該当する情報については、この限りではない。
(1) 相手方から開示を受けたとき、既に所有していた情報。
(2) 相手方から開示を受けたとき公知の情報であった情報又は相手方から開示を受けた後、その責によらず公知となった情報。
(3) 正当な開示権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報。
(4) 相手方から開示された秘密情報を使用することなく、独自の開発等を通じて自ら知得した情報。
2. 広告主又はRTSは、法令若しくは自主規制機関の規則に基づき義務付けられる場合、 又は裁判所、政府機関その他の公的機関若しくは自主規制機関から強制力を伴う命令、要 求又は要請を受けた場合には、相手方に対し、書面によりその旨を通知し、対応について 協議するものとする。但し、相手方に対し、事前に書面によりその旨を通知することが合 理的に困難であると認められる場合、第 1 項の規定にかかわらず、必要最小限と認められる範囲内において、相手方の秘密情報を開示することができる。法令に定められた期限又 は当該命令、要求若しくは要請に定められた期限までに相手方との協議が整わない場合も 同様とする。
3. 広告主及びRTSは、前項但書に基づき、相手方の秘密情報を開示した場合には、事後速やかに、相手方に対し、当該開示した事実及び開示した秘密情報の内容について書面により通知しなければならない。
4. 広告主及びRTSは、相手方の秘密情報の漏洩等が生じた場合、直ちにその旨を相手方に通知するとともに、相手方の損害を最小限にとどめるために必要な措置を自己の費用と責任において講じる。
5. 広告主及びRTSは、本契約の終了時又は相手方から求められた場合にはいつでも、遅滞なく、相手方の指示に従い、秘密情報並びに秘密情報を記載又は包含した書面その他の記録媒体を返却又は廃棄する。但し、法令に別段の定めがある場合はこの限りでない。
6. 本条の規定は、本契約終了後も3年間有効に存続するものとする。

第23条  通知

1. 本契約若しくは個別契約に基づく又はこれに関連するRTSから広告主に対する全ての通知は、手交、書留郵便又は電子メールにより登録された広告主の住所又はメールアドレス宛に対して行うものとする。但し、書面によると明記されている場合は、書面により広告主の住所宛に対して行うものとする。
2. 前項に基づく通知が、相手方の所在不明等相手方の責に帰すべき事由により、到達しなかった場合には、その発送の日から2週間を経過した日に、当該通知が到達したものとみなす。

第24条  本規約の変更

RTSは、本規約を、広告主に対する事前の通知なく変更することができるものとする。本規約が変更された場合、当該変更後の本サービスの利用には当該変更後の本規約に基づく本契約が適用されるものとし、当該変更後に本サービスを利用した場合、広告主は当該変更に同意したものとみなされるものとする。

第25条  譲渡禁止

広告主及びRTSは、本契約又は個別契約上の地位並びに本契約又は個別契約から生じた権利及び義務を相手方の事前の書面による承諾なく第三者に譲渡し、あるいは担保に供しないものとする。但し、広告主及びRTSが、その親会社又は当該親会社の関係会社に本契約又は個別契約上の地位並びに本契約又は個別契約から生じた権利及び義務を事業とともに譲渡し、又は一般承継させる場合はこの限りでない。

第26条  完全合意

本契約は、本規約に含まれる事項に関する本契約の当事者間の完全な合意を構成し、口頭又は書面を問わず、当事者間の本規約に定める事項に関する事前の合意、表明及び了解に優先する。

第27条  分離可能性

本契約又は個別契約のいずれかの条項又はその一部が無効又は執行不能と判断された場合であっても、本契約又は個別契約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有し、本契約の当事者は、当該無効若しくは執行不能の条項又は部分を適法とし、執行力を持たせるために必要な範囲で修正し、当該無効若しくは執行不能な条項又は部分の趣旨並びに法律的及び経済的に同等の効果を確保できるように努めるものとする。

第28条  準拠法及び合意管轄

本契約及び個別契約の準拠法は日本法とし、本契約又は個別契約に関連して生じた紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第29条  協議

本契約及び個別契約に定めのない事項及び解釈の疑義については、法令の規定並びに慣習に従うほか、両当事者誠意をもって協議解決を図るものとする。